特定商取引法に基づく表記
古物営業法の目的(第1条)
古物の売買等には、その性質上、盗難品の犯罪被害品が混入可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。
したがって、法令等で定められた各種義務を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。
法で定められている言葉の意味
1.「古物」とは(第2条第1項)
「古物」とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
を言います。
ここで言う「使用」とは、その物本体の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
(例/衣類は”着用”、自転車は”運行”、カメラは”撮影”)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理を行うことをいいます。
2. 取り扱う古物の区分
取り扱う古物の区分は、以下のように区分されています。
現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。
美術品 | ・書画 ・彫刻 ・工芸品等 |
衣類 | ・和服類 ・洋服類 ・その他衣料品 |
時計・宝飾品類 | ・時計 ・眼鏡 ・宝石類 ・装身具類 ・貴金属類 |
自動車 | その部分品を含みます |
自動二輪車及び原動機付き自転車 | これらの部分品を含みます |
自転車類 | その部分品を含みます |
写真機類 | ・写真機 ・光学器等 |
事務機器類 | ・レジスター ・タイプライター ・計算機 ・謄写機 ・ワードプロセッサー ・ファクシミリ装置 ・事務用電子計算機等 |
機械工具類 | ・電機類 ・工作機械 ・土木機械 ・化学機械 ・工具等 |
道具類 | ・家具 ・じゅう器 ・運動用具 ・楽器 ・磁気記録媒体 ・蓄音機用レコード ・磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | ・カバン ・靴 |
書籍 | |
金券類 | ・商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として、古物営業法施行令第1条に定められているもの |
【補足】
大型機械類のうち以下のものについては、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
3. 「古物営業」とは(第2条第2項)
「古物営業」とは、以下の3つの営業をいいます。
- 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
- 古物市場主が、公安委員会からの許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる)を経営する営業
- 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業でインターネットオークションの運営者がこれにあたります。
※古物市場での取引は、古物商に限られていますので、一般の方の参加はできません。
特定取引商法
訪問購入に対する規制
【行政規制】
1. 事業者の氏名等の明示(法第58条の5)
事業者は、訪問購入をしようとするときは、勧誘に先立って、相手方に対して以下のことを告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 購入しようとする物品の種類
2. 不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)
事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方び自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意志の有無を確認してはいけません。いわゆる飛込勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行う事は、法に抵触することになります。
3. 再勧誘の禁止等(法第58条の6第2項、第3項)
事業者は、訪問購入をしようとするときは、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意志があることを確認しなければなりません。また、相手方が契約締結の意志がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています。
4. 書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)
事業者は、契約の申し込みを受けたとき又は、契約を締結したときには、以下の事項を記載した書面を相手方に渡さなければなりません。
- 物品の種類
- 物品の購入価格
- 代金の支払時期、方法
- 物品の引渡時期、方法
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の申込又は、締結を担当した者の氏名
- 契約の申込又は締結の年月日
- 物品名
- 物品の特徴
- 物品又はその付属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
【解説】
このほか相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフに事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字及び数字の大きさいは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
5. 物品の引渡しの拒絶に関する告知(法第58条の9)
事業者は、クーリング・オフ期間内に売買契約の相手方から直接物品の引渡を受けるときは、相手方に対して当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません。
6. 禁止行為(法第58条の10)
特定商取引法は、訪問購入において以下のような不当な行為を禁止しています。
- 契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込の撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
- 契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
- 契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡に関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること
7. 第三者への物品の引渡しについての契約の相手方に対する通知(法第58条の11)
事業者は、契約のの相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内に第三者に引き渡したときは、以下の事項を遅延なく、相手方に通知しなければなりません。
- 第三者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 物品の種類
- 物品名
- 物品の特徴
- 物品又はその付属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者若しくは販売者名又は型式
- その他相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項
8. 事業者が物品を引き渡した第三者への通知(法第58条の11の2)
事業者は、契約の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内に第三者に引き渡すときは、以下の事項を、施行規則の様式第5又は、様式第5の2による書面にて、第三者に通知しなければなりません。
- 第三者に引き渡した物品が訪問購入の契約の相手方から引渡しを受けた物品であること
- 相手方がクーリング・オフを行うことができること
- 相手方がクーリング・オフできる期間に関する事項
- 事業者が相手方に対して法第58条の8の書面を交付した年月日
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 事業者が物品を第三者に引き渡す年月日
- 物品の種類
- 物品名
- 物品の特徴
- 物品又はその付属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
※既に相手方がクーリング・オフを実行している場合は、糖が事実並びに上記1及び5~10の事項を書面に記載する。
9. 行政処分・罰則
上記のような行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第58条の12第1項)や業務停止命令(法第58条の13第1項前段)、役員等の業務停止命令(法58条の13の2第1項)等の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。
【民事ルール】
10. 契約の申込の撤回又は契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第58条の14)
訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は事業者に対して書面又は電磁的記録により申込の撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
なお、事業者がクーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過しても、相手方はクーリング・オフすることができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であればスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。)
また、クーリング・オフを実行した場合、契約解除の効果は第三者に及ぶことになります。(ただし、第三者がクーリング・オフされる可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除く。)
クーリング・オフを行った場合、相手方は、既に物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。
代金の利息を返却する必要はありません。また、相手方は損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
11. 物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)
売買契約の相手方は、クーリング・オフ期間内は債務不履行に陥ることなく、事業者に対して契約対象である物品の引渡しを拒むことができます。
12. 契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限(法第58条の16)
クーリング・オフ期間の経過後、例えば物品の引渡し遅延等、売買契約の相手方の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、特定商取引法は、事業者が以下の額を超えて請求できないことを定めています。
- 事業者から代金が支払われている場合、当該金額に相当する額
- 事業者から代金が支払われていない場合、契約の締結や履行に通常要する費用の額
これらに法定利率による遅延損害金の額が加算されます。
13. 事業者の行為の差止請求(法第58条の24)
事業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に行い、又は行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し行為の停止若しくは予防、その他の必要な措置を取ることが請求できます。
- 契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げる行為
- 契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げない行為
- 契約を締結させ、又は契約の申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるため、威迫して困惑させる行為
- 物品の引渡しを受けるため、物品の引渡し時期その他物品の引渡に関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること
- 消費者に不利な特約、契約解除に伴い損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為
電話勧誘販売に対する規制
【行政規制】
1. 事業者の氏名等の明示(法第16条)
事業者は、電話勧誘購入しようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 勧誘を行う者の氏名
- 購入しようとする商品(権利、役務)の種類
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
2. 再勧誘の禁止(法第17条)
特定商取引法は、電話勧誘購入に係る契約等を締結しない意志を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
3. 禁止行為(法第21条)
特定商取引法は、電話勧誘販売における、以下のような不当な行為を禁止しています。
- 契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことをつげること
- 契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
- 契約を締結させ、又は契約の申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
反社会的勢力に対する考え方
株式会社Growは、社会的責任ある企業として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団をはじめとする、反社会的勢力に対する基本方針を以下の通り定めます。
反社会的勢力に対する基本方針
- 取引関係を含め、反社会的勢力との一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力からの不等な要求を拒絶します。
- 反社会的勢力との裏取引及び反社会的勢力に対する資金提供を行いません。
- 反社会的勢力による不当要求に組織全体として対応し、民事・刑事の両面から法的な手段を講じます。
- 反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行います。